1999-05-18 第145回国会 参議院 交通・情報通信委員会 第11号
今回の罰則規定の改正につきまして、これは手続違反の罰則規定なのでございますけれども、全体に今のほかの法律の手続違反の罰金額等を見ますと、大体万の二けたになっておりまして、考え方といたしましては、十倍というところに意味があるのではなくて結果として十倍になったと。
今回の罰則規定の改正につきまして、これは手続違反の罰則規定なのでございますけれども、全体に今のほかの法律の手続違反の罰金額等を見ますと、大体万の二けたになっておりまして、考え方といたしましては、十倍というところに意味があるのではなくて結果として十倍になったと。
第二に、罰金額等の上限につきまして、所要の改正を行うこととしております。 本案は、参議院先議に係るもので、去る四月十七日本委員会に付託され、四月二十一日羽田大蔵大臣から提案理由の説明を聴取した後、政府及び参考人に質疑を行い、質疑終了後、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。
第二に、罰金額等の上限につきまして、所要の改正を行うことといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただけますようお願い申し上げます。 以上であります。
本法律案は、最近における公認会計士業務の国際化、多様化等の状況に対応し、公認会計士業務に引き続き多くの優秀な人材を確保するため、公認会計士試験制度について第二次試験に短答式試 験を導入し、論文式試験に科目選択制を採用するほか、罰金額等の上限額を引き上げる等、所要の改正を行おうとするものであります。
第二に、罰金額等の上限につきまして、所要の改正を行うことといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
また、この長期間に罰金額等の改正が行われなかったということは、そのような必要がなかった、いわば余り適用されることのないような行政罰であったり、あるいは適用されてもその金額がそれほど不合理でないということが定着してきたということであろうかと思うわけでございます。
これらの無許可営業の各種の罰金額等を参照いたしまして、現在の物価では百万円程度が最も適当ではないかというふうにして定めたわけでございます。 これに対しまして、いわゆる不正な名称の使用につきましては罰金額を五万円から二十万円に上げたにとどまっておるわけでございますが、これは委員御承知のとおり、この罪につきましては懲役刑が定められておりません。
したがいまして、外務省といたしましては、ソ連のそのような取り締まりは不法である、それから、罰金額等も常識の範囲を超えた高額なものであるということで、外交ルートを通じまして繰り返し繰り返しソ連側に抗議はいたしているわけでございます。
○和泉照雄君 いま申し上げ、また御答弁もありましたとおり、知林ケ島南地区の砂採取が行われておることは事実でございますが、この砂採取を指定をされた業者が、過去に、許可区域外の特に海浜養浜計画の近くの砂を盗掘をして検挙された事実があるやに聞いておるんですが、その日時あるいは罰金額等について明示していただきたいと思います。
整備ニ関スル法律の罪について定める罰金の多額をその二百倍に相当する額とすること、これらの罪以外の罪について定める罰金の多額が八千円に満たないときはこれを八千円とすること、刑の執行を猶予することのできる罰金の最高額を二十万円とすること、略式命令または即決裁判によって科することのできる罰金の最高額を二十万円とすること、以上に関連して、逮捕、勾留、公判廷への出頭義務及び未決勾留日数の法定通算の基準となる罰金額等
整備に関する法律の罪について定める罰金の多額をその二百倍に相当する額とすること、これらの罪以外の罪について定める罰金の多額が八千円に満たないときはこれを八千円とすること、刑の執行を猶予することのできる罰金の最高額を二十万円とすること、略式命令または即決裁判によって科することのできる罰金の最高額を二十万円とすること、以上に関連して、逮捕、勾留、公判廷への出頭義務及び未決勾留日数の法定通算の基準となる罰金額等
その罪名と刑期、罰金額等につきましては、お手もとに差上げてありまする資料の一ページ以下に全部載つておるわけであります。そうしてこれだけの手当をすると、どの程度忙しい地方裁判所の手が省けて簡易裁判所に移るかという点につきましては、四ページ以下の表に明らかにいたしておるわけであります。